ペットの食事と仕事 豆知識
日本では長年、ペットフードは法律上、「飼料」や「食品」とは異なるため、その安全面に関しては業界団体(ペットフード公正取引協議会)の自主規制に頼ってきました。
よく考えると怖いですよね。
ペットフードのラベルに何を記載しても、罰せられない。
どんな材料を使っても、どんな添加物を使ってもいい。
しかし近年、犬や猫は家族の一員という位置づけになり、多くのオーナー(飼い主)が市販のペットフードを与えるようになってきました。
そんな中、2007年に米国で、有害物質メラミンが混入した原材料を用いて製造されたペットフードによる犬猫の大規模な健康被害が発生しました。この問題を契機に国内で販売されるペットフードそのものを規制する法律がないことへの不安が高まりました。
そこで、2009 年6月1日に環境省と農林水産省共管のもと『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律』(通称:ペットフード安全法)が施行されました。
どんな法律?
ペットフード安全法には、さまざまなことが制定されていますが、概要だけを記載します。
(『ペットフード安全法のあらまし 環境省』から一部抜粋)
【法律の概要】
■目的
ペットフードの安全性の確保を図り、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与する[第1条]
■概要
ペットフードとは、犬猫の栄養に供することを目的として使用されるもの。事業者とは、製造業者、輸入業者、販売業者をいう。[第2条]
■対象となるペットフード
法律の対象となるのは、犬と猫のペットフードのみです。
■責務
事業者は、ペットフードの安全の確保において最も重要な責任があり、次の実施に努める。[第3条]
(1) 安全性に関わる知識・技術の習得
(2)原材料の安全性の確保
(3)ペットの健康被害防止のために必要な措置(たとえば製品の回収等)
国はペットフードの安全性に関する情報の収集・整理・分析・提供に努める。[第4条]
■基準・規格に合わないペットフードの製造等の禁止
国は安全なペットフードのための製造基準、表示基準、成分規格を設定できる。[第5条]
いかなる人も、基準・規格に合わないペットフードを製造・輸入・販売することはできない。[第6条]
■有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
ペットの健康被害を防止する必要が認められたとき、国は有害な物質を含むペットフードの製造・輸入・販売を禁止できる。[第7条]
■廃棄等の命令
ペットの健康被害を防止する必要が認められたとき、国は基準・規格に違反した、または有害な物質を含むペットフードの廃棄・回収等の措置を命じることができる。[第8条]
■事業者の届出
ペットフードの製造または輸入を行う事業者は事前に届出をする。[第9条]
■帳簿の備え付け
ペットフードの取り扱いをする事業者は、輸入・製造・販売の記録を帳簿に記載する(小売の場合を除く)。[第10条]
■報告の徴収・立ち入り検査
国は法律の施行に必要な限度において、事業者に対し報告を求め、立ち入り検査を実施する。[第11~13条]
■罰則
違反の内容により罰則が定められている。(法人の場合1億円以下の罰金など)[第18 ~23条]
【規格・基準の設定】
犬猫の安全性を損なう可能性のある項目について基準・規格を制定。次の物質の含有量は、それぞれ定める量以下でなければならない。
この他、製造方法の基準、表示の基準などが制定されています。
▼ペットフード安全法 詳細はこちら
これがあると安心?
この法律ができたことで、ペットフードは最低限の安全性が約束されました。
ただ、食事の考え方や、「どこまでなら安心なのか」の捉え方は、人それぞれ。例えば、オーガニックでないとダメな方から、価格が高ければ安心という方まで幅があります。
正しい情報を知り、その上でパートナーの健康の責任を持つオーナーが、自身の基準に照らし合わせて選ぶ必要があります。
また、ペットフードは安全かどうかの視点だけで選ぶわけではありません。
犬や猫は、365日、毎食、ペットフードを食べますが、年齢や季節、行動によって体調や体質は変化します。そのことを忘れず、パートナーに合ったペットフードを選ぶ必要があります。商品のキャッチコピーだけでなく、どんなレシピで作られているか、原材料や成分などを確認し、考えて選ぶことが大切ですね。
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